それについて思うところ。
不動産仲介業者というのは中立であるべきで、貸主に組するものでも、借主に組するものでもありません。
勿論、条件交渉等では、貸主サイドの仲介、借主サイドの仲介で違う所はありますが、契約にいたる場合は、契約書の条項をお互いに理解していただいたうえで締結します。
仲介業者として、その時のそれぞれにベターな契約だと思うからこその契約ですが、残念ながら、その契約内容をめぐっての裁判が増えています。
正直な所、短く見積もってもここ10年は、いわゆる消費者契約法10条(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)に該当する取引ですが、
仲介業者が間に入る契約では、そうは消費者〔借主)が一方的に不利なものはなく、にもかかわらず、借主サイドでの法律家によって契約内容が否定される事例が散見されます。正直、不動産業者として忸怩たるものがあリました。
法律家にもそれぞれ、立場・考えがあるでしょうが、消費者保護の立場に立つ方の法解釈は、何か行き過ぎていないか、という気持ちはありました。
その意味で、この判決は、個人的には気持ちの安らかになる内容です。 山本
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